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行政書士・社会保険労務士 藤田俊介事務所

TEL. 077-532-7153

〒520-0104 滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号

会社方針社会保険・労働保険の手続き

◆ 社会保険に関する手続き  

会社(法人)を設立された方は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務があります。たとえ社長1人だけの会社でも、会社を設立したら、ほとんど同時に社会保険に加入する手続きをとらなくてはいけません。
 当事務所は会社設立およびその後の労働・社会保険手続きや労務管理業務等を進めていくことができます。それだけでもお客様のご負担は軽減されると思います。
 会社(法人)を設立すれば社会保険加入の手続きをし、労働者を雇えば基本的に雇用保険等の加入手続きをしなければなりません。設立して間もない会社の経営者としては、各保険料を納めることはなかなか厳しいことだと思いますが、
労働者の保護や将来の年金受給の点で恩恵を授かることも多いです。
 健全な会社経営をはかるためにも、ぜひ社会保険・労働保険への加入をお願いいたします。

 外国人の方は、将来の在留期間更新許可申請のためにも、日本での生活において、やるべきこと(納税や保険料の支払い等)をしっかりやっておかないと、在留期間更新の許可がされないこともあります。くれぐれもご注意ください。


会社を設立したときの届出

法人格を持つ組織(株式会社、一般社団法人、NPO法人等)は必ず社会保険に加入しなくてはいけません。
また、個人事業所でも常時5人以上の従業員を雇用している場合も加入義務があります。(ただし、農業、漁業等一部除外される業種もあります)

届出書類 ・健康保険厚生年金保険 新規適用届
・健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届
提出先  会社の住所地を管轄する年金事務所
添付書類 (法人事業所の場合)
 @登記簿謄本(手続き日よりさかのぼって90日
  以内に発行されたもの)
 A賃貸借契約書のコピー(登記上の所在地と、
  事業を行っている所在地が異なる場合)
 B健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付
  (変更)申出書(口座振替希望の場合)

(個人事業所の場合)
 @事業主の世帯全員の住民票(個人番号の記載が
  ないもの)
 A賃貸借契約書のコピー(住民票の住所と事務所
  が異なる場合)
 B健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付
  (変更)申出書(口座振替希望の場合)
提出期限 事実発生から5日以内 
報酬額
(料金)
 ・社会保険の新規適用に関する手続き (届出書類および添付書類の作成・提出)
   30,000円(税別)〜



・毎月の社会保険料を決定する手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、従業員(被保険者)の給料(報酬)によって、毎月の社会保険料が決まります。毎年7月1日現在で使用している全ての被保険者に4月から6月に支払った給与(報酬)を「算定基礎届」によって年金事務所に届出をします。これを「定時決定」といい、会社として毎年1回必ず行わなければならない業務です。

届出書類 ・健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
・健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 附表
提出先  会社の住所地を管轄する年金事務所
提出期限  7月10日まで
添付書類  下記の該当者がいる場合は次の添付書類が必要です

(70歳以上の被保険者)
 ・厚生年金保険70歳以上被用者 
  算定基礎届・月額変更・賞与支払届

(7月改定該当者)
 ・健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
  (7月改定者)
 報酬額
(料金)
 15,000円(税別)〜
 


・会社を解散(廃止)するときの届出

会社(事業所)が次のいずれかに該当する場合は、社会保険の適用事業所ではなくなりますので、手続きが必要になります。同時に従業員の退職手続きも忘れずに行う必要があります。
 @事業を廃止(解散)するとき
 A事業を休止(休業)した場合
 B他の事業所との合併により、事業所が存続しなくなる場合
 C一括適用により、単独の適用事業所でなくなった場合

 届出書類  健康保険厚生年金保険 適用事業所全喪届
 提出先  会社の住所地を管轄する年金事務所
 提出期限  事実発生から5日以内
 添付書類  下記のいずれか
 @解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー
  (破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖
   登記簿謄本のコピーでも可)

 A雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
 報酬額
(料金)
 ・届出書類および添付書類の作成・提出
   20,000円(税別) 〜  


・その他社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する届出

社会保険の届出内容に変更がある場合などの各種届出については、内容等をご相談ください。
(例.会社の住所や代表者の変更、個人事業所から法人へ変更したときなど)

報酬額はそのおりにご提示いたします。



◆ 労働保険に関する手続き  

・従業員を雇ったときの届出

従業員を雇ったら、まず労働保険に加入する手続きが必要です。
パートやアルバイトなどの臨時雇用であっても、労働保険に加入させなくてはいけません。

 届出書類 @労働保険保険関係成立届
A労働保険概算保険料申告書
 提出先  会社(事業所)の所轄労働基準監督署
 添付書類  (法人事業所の場合)
  ・登記簿謄本(コピーでも可)
  
(個人事業所の場合)
  ・代表者の住民票
  (コピーでも可。個人番号の記載の無いもの)
 提出期限 @労働保険保険関係成立届
  保険関係が成立した日の翌日から起算して
  10日以内

A労働保険概算保険料申告書
  保険関係が成立した日から50日以内

 報酬額
(料金)
 ・届出書類および添付書類の作成・提出
   31,000円(税別)〜
 


・労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料を納める手続き

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度に労働保険料を確定させ、精算することになっています。つまり「前年度の確定保険料」と「当年度の概算保険料」の2つを併せて申告・納付する仕組みです。
これを「年度更新」といい、会社(事業所)は原則として毎年6月1日から7月10日までの間にこの手続きをします。

 届出書類 ・労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書
 提出先  会社の住所地を管轄する都道府県労働局
 提出期限  6月1日から7月10日まで
 添付書類 不要
 報酬額
(料金)
 31,000円(税別)〜
 


・その他労働保険(労災保険・雇用保険)に関するの届出

労働保険の届出内容に変更がある場合などの各種届出については、内容等をご相談ください。
報酬額はそのおりにご提示いたします。

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FAX 077-579-6634