◆ 社会保険に関する手続き
会社(法人)を設立された方は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務があります。たとえ社長1人だけの会社でも、会社を設立したら、同時に社会保険に加入する手続きをとらなくてはいけません。
当事務所は会社設立およびその後の労働・社会保険手続きや労務管理業務等を進めていくことができます。それだけでもお客様のご負担は軽減されると思います。
会社(法人)を設立すれば社会保険加入の手続きをし、労働者を雇えば基本的に雇用保険等の加入手続きをしなければなりません。設立して間もない会社の経営者としては、各保険料を納めることはなかなか厳しいことだと思いますが、労働者の保護や将来の年金受給の点で恩恵を授かることも多いです。
健全な会社経営をはかるためにも、ぜひ社会保険・労働保険への加入をお願いいたします。
外国人の方は、将来の在留期間更新許可申請や永住許可申請のためにも、日本での生活において、やるべきこと(納税や保険料の支払い等)をしっかりやっておかないと、在留期間更新や永住の許可がされないこともあります。
くれぐれもご注意ください。
・会社を設立したときの届出
法人格を持つ組織(株式会社、一般社団法人、NPO法人等)は必ず社会保険に加入しなくてはいけません。
また、個人事業所でも常時5人以上の従業員を雇用している場合も加入義務があります。(ただし、農業、漁業等一部除外される業種もあります)
届出書類 |
・健康保険厚生年金保険 新規適用届 ・健康保険厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
提出先 |
会社の住所地を管轄する年金事務所 |
添付書類 |
(法人事業所の場合)
@登記簿謄本(手続き日よりさかのぼって90日
以内に発行されたもの)
A賃貸借契約書のコピー(登記上の所在地と、
事業を行っている所在地が異なる場合)
B健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付
(変更)申出書(口座振替希望の場合)
(個人事業所の場合)
@事業主の世帯全員の住民票(個人番号の記載が
ないもの)
A賃貸借契約書のコピー(住民票の住所と事務所
が異なる場合)
B健康保険 厚生年金保険 保険料口座振替納付
(変更)申出書(口座振替希望の場合) |
提出期限 |
事実発生から5日以内 |
・その他社会保険(健康保険・厚生年金保険)に関する届出
社会保険の届出内容に変更がある場合などの各種届出については、内容等をご相談ください。
(例.会社の住所や代表者の変更、個人事業所から法人へ変更したときなど)
報酬額はそのおりにご提示いたします。
◆ 労働保険に関する手続き
・従業員を雇ったときの届出
従業員を雇ったら、まず労働保険に加入する手続きが必要です。
パートやアルバイトなどの臨時雇用であっても、労働保険に加入させなくてはいけません。
届出書類 |
@労働保険保険関係成立届 A労働保険概算保険料申告書 |
提出先 |
会社(事業所)の所轄労働基準監督署 |
添付書類 |
(法人事業所の場合) ・登記簿謄本(コピーでも可) (個人事業所の場合)
・代表者の住民票
(コピーでも可。個人番号の記載の無いもの) |
提出期限 |
@労働保険保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から起算して
10日以内
A労働保険概算保険料申告書
保険関係が成立した日から50日以内
|
・その他労働保険(労災保険・雇用保険)に関するの届出
労働保険の届出内容に変更がある場合などの各種届出については、内容等をご相談ください。
報酬額はそのおりにご提示いたします。