私自身、行政書士業務と並行して、主に京都市内の企業工場や大学等で、10年以上定期清掃管理をしています。
大きな工場や大学内のほんの一部分の清掃ですが、長くお付き合いさせていただいております。
清掃、その後の報告書作成等、やるべきことを忠実に果たしてきたことが今日に繋がっていると思います。
ビル管理業務には、専門的知識や経験、特別な機械器具等が必要となる場合がありますので、ビル所有者等から第三者に業務委託されることがあります。これら業者の資質向上と技術・技能向上を図ることを目的として、一定の基準(人的基準、物的基準)を満たしていることを登録要件として設けられた制度です。
以下に掲げる事業の業種区分に応じ、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事(保健所)に申し出て、その登録を受けることができます。登録を受けた者は、「登録建築物清掃業」等の表示をすることができます。
ビル所有者等が業者への清掃を検討する場合に、都道府県知事の登録を受けていることは、有効な指標になると思います。
(私は、D建築物飲料水貯水槽清掃業 の登録をしており、定期的に顧客先の水槽を清掃しております)
※なお、登録を受けていない者は、登録を受けた旨を表示することは当然許されませんが、その業務を行うことは何ら制限を受けるものではありません。
| 業種 |
業務内容 | 表示の仕方 |
| @建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない) | 登録建築物清掃業 |
| A建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、炭酸ガスの含有量、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 | 登録建築物空気環境測定業 |
| B建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 | 登録建築物空気調和用ダクト清掃業 |
| C建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令の表の下欄に掲げる方法により水質検査を行う事業 | 登録建築物飲料水水質検査業 |
| D建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 | 登録建築物飲料水貯水槽清掃業 |
| E建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 | 登録建築物排水管清掃業 |
| F建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業。 (防除対象はねずみ、ゴキブリ、ハエ、カ、ノミ、シラミ、ダニ等の衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物であり、シロアリ等の建築物の構造部に食害を及ぼす動物は含まない) |
登録建築物ねずみ昆虫等防除業 |
| G建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備および機械換気設備の運転、日常的な点検および補修並びに空気環境測定、給排水に関する設備運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭いおよび味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業。 | 登録建築物環境衛生総合管理事業 |
| 登録の申請 | ・「登録申請書」に以下の事項を記載。 @氏名又は名称及び住所並びに法人の場合はその代表者の氏名及び住所 A登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名 B登録を受けようとする事業の区分 ・その他添付書類が必要 |
| 申請書提出先 | ・滋賀県大津市の場合は、保健所 |
| 登録の有効期間 | 6年 |
| 登録基準 | 上記@~Gの各業種について、備え付けるべき機械器具等や監督者等の人的要件を満たす必要があります。 個人経営の登録業者の経営者が変更となった場合は、登録を受けた主体が変更することになるので、引き続き登録業者である旨の表示をするためには原則として登録を受け直す必要がありますが、経営の一体性が保たれたまま経営が承継されていると考えられるときは、変更届で足りるとされています。 |
| その他の届出 | 内容 | 届出書類 |
| 変更の届出 | 登録を受けた者は、次の事項に変更が生じたときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 @氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名 A登録に係る営業所の名称及び所在地並びに責任者の氏名 B監督者等 C事業の用に供する主要な機械器具その他の設備 Dその他各業種ごとに定められた事項(詳細は省略します) |
変更届出書 |
| 業務の廃止 | 登録を受けた者は、登録に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 | 事業廃止届出書 |
| 事業の実績報告 | 登録業者は、毎事業年度終了後3か月以内に、登録に係る事業の実績を報告することとするのが望ましいとされています。 | 実績報告書 |
| 登録申請 |
報酬額(税別) |
| @建築物清掃業 | 50,000円 |
| A建築物空気環境測定業 | 50,000円 |
| B建築物空気調和用ダクト清掃業 | 50,000円 |
| C建築物飲料水水質検査業 | 50,000円 |
| D建築物飲料水貯水槽清掃業 | 50,000円 |
| E建築物排水管清掃業 | 50,000円 |
| F建築物ねずみ昆虫等防除業 | 50,000円 |
| G建築物環境衛生総合管理業 | 50,000円 |
| 登録手数料 (滋賀県大津市の場合) |
@~Fの事業 36,000円 G建築物環境衛生総合管理業 46,000円 |
| 内容 |
報酬額(税別) |
| 各種変更届等 (変更届出、廃止届出、登録証明書の書き換え交付申請、再交付申請等) |
30,000円 |
〒520-0104
滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号
TEL.077-532-7153
FAX.077-579-6634
E-mail.
info@fujitahoumu-office.com