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行政書士・社会保険労務士 藤田俊介事務所

TEL. 077-532-7153

〒520-0104 滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号

会社方針公正証書遺言作成

一度想像してみてください。ご自身亡き後の家族や親戚の姿を。
あなたの存在は、あなたが思う以上に大きい時があります。
今はまだ、あなたがご存命です。だからみんなが仲良くつながっているのかもしれません。
そうあってほしくないと思うのは当然ですが、こればかりは亡くなった後でないと分かりません。
「遺言書を残しておいてくれれば…」と、ご遺族が残念な思いをするケースは世の中にかなりあるようです。

ご家族への遺産分割方法等、書いておきたいことを考えることは体力が必要です。ご自身が元気なうちに、ご家族のことを思い、ぜひ遺言書の作成をご検討ください。遺言書は、元気だからこそ作れるものだと思います。


◆ 公正証書遺言とは  

多くの方がイメージする遺言書は、自分で作成する「自筆証書遺言」だと思います。
しかし近年、公証役場で作成される「公正証書遺言」というものが少しずつ知られるようになってきました。
事実、この公正証書遺言を作成する方が年々増えてきています。それは、この公正証書遺言が自筆証書遺言に比べて、格段に安全・確実な遺言書だからです。

「自筆証書遺言」に比べると、何か敷居が高そうな公正証書遺言。
「ある程度、ボリュームのある遺言書でなければ作成してもらえないのでは。」
そんな心配はございません。シンプルな遺言内容でも大丈夫です。

「遺言書を書こう」と思った時こそベストタイミングと捉え、公証役場に足を向けてはいかがでしょうか。
公正証書遺言は、全国におよそ300か所ある「公証役場」で、公証人(元裁判官等)という法律の専門家によって作成されます。
(公正証書は、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。)


◆ 公正証書遺言を利用する人は確実に増えています 




◆ 遺言書を作成することのメリット 

 遺産争いの防止
(財産配分の指定)
 遺言書がなければ、配偶者が1/2、子供が1/2という具合に、法律で定められた割合を元に、残された家族が遺産分割の協議をし、財産を配分します。
しかし、何をどう配分すれば1/2なのか。協議をする家族の負担は大きく、これが原因で争いが生じないとも限りません。
 事前に遺言書で、土地・建物は妻、現金は長男、という具合に、具体的に配分方法を指定しておけば、ご家族の負担は減り、無用な争いも防ぐことができます。
 相続手続きの迅速化
(財産の見える化)
 遺言書を書くときに、現在の遺言者様の財産・負債を調べます。この作業をしておくことで、死後、残された家族による相続手続きの負担がかなり軽減されます。
 遺言書がなければ、どんな財産・負債があるのか、そこから調べなければならない家族の負担は大きいものがあります。
 文字力  同じ内容なのに、なぜか口で言われるよりも、手紙で言われた方が心に響くことがあります。遺言書にもその力はあると思います。特定の相続人に多くの財産を相続させ、他の相続人にはほとんど相続分が無いような遺言書を残したとき、不満のある相続人には、最低限相続できる財産を求める権利(遺留分減殺請求)があります。
 このような場合、遺言書の中で、どうして特定の相続人にだけ多く相続させたかったのか、その理由を書いたり、他の相続人にはそれを理解して、何とか遺留分減殺請求をしないでもらいたい旨を一言書けば、その願い通り、事が進む可能性もあります。文字を残すことにはそれだけの力があると思います。


◆ 信頼性の高い「公正証書遺言」  

ひと言でいえば、公証人という法律の専門家が作成するので、書式に不備がなく、遺言書が無効になる可能性がほとんど無いためです。そして遺言書の原本が公証役場に保管されるので、偽造や隠蔽されるおそれがありません。下記に「自筆証書遺言」との違いを簡単にまとめましたので、ご参照ください。

   公正証書遺言  自筆証書遺言
 作成方法  公証人(元裁判官や元検察官など)と、証人2人の前で、遺言者様が遺言書に記載してもらいたいことを「口授」し、それを元に公証人が作成します。
よって書式の不備がなく、遺言書の内容がほぼ全て実行される可能性が高いです。
 遺言書の全文を本人が「自書」します。

公証役場に出向く必要もないので、好きな時に作成できる手軽さがあります。

遺言書の書式には決まり事がありますので、不備があると無効になるおそれがあります。
自筆証書遺言は、一般的に法律家によるチェックが入っていないので、遺言書が無効になるリスクが高くなります。
 保管 原本は公証役場に保管され、正本や謄本は依頼主に渡されます。
原本が公証役場にあるので、偽造や滅失の危険性がほぼ無く、安全です。
ご自身で保管する必要があります。
あまりにも分かりにくい場所に保管すると、遺言書を見つけてもらえないおそれがあります。
 家庭裁判所による「検認」  検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)

よって、検認が終わるまで時間がかかりますが、公正証書遺言は、この検認が不要です。

そのため遺言者の死後、すみやかに遺言書の内容が執行できます。

 検認が必要です。

よって遺言書の内容が執行できるまで、時間がかかります。
 料金  公証役場への手数料がかかります。  ほぼかかりません。



◆ 遺言書作成をぜひおすすめする方 

・死後、残されるのが配偶者と兄弟姉妹の方(子供がいない方) 自身の死後、兄弟姉妹は健在だが、子供や両親がいない、あるいはすでに亡くなっているケースでは、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

遺言書が無ければ、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですが、もし遺言者様の財産が今住んでいる家だけだったら、どうでしょう。最悪の場合、家を売って兄弟姉妹に相続分のお金を渡し、途方にくれる配偶者の方を想像してください。

少子高齢化が進む現在、今後このケース(配偶者と兄弟姉妹が相続人)が増えてくると思います。

遺言書で「配偶者(例:妻)に全財産を相続させる」と書いた場合、兄弟姉妹から遺留分減殺請求(最低限の相続分を請求する権利)されたらどうしようと心配する必要はありません。
兄弟姉妹には、この遺留分減殺請求権が無いのです。ここが大きなポイントであり、遺言書の作成をおすすめする理由です。

よって、遺言書の内容(妻に全財産を相続させる)がその通り全て実現される可能性が高いのです。
大切な配偶者の老後のためにも、是非、遺言書を残してあげてください。

 
・死後、残されるのが配偶者と兄弟姉妹の方(子供がいない方) 自身の死後、兄弟姉妹は健在だが、子供や両親がいない、あるいはすでに亡くなっているケースでは、相続人は配偶者と兄弟姉妹になります。

遺言書が無ければ、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4ですが、もし遺言者様の財産が今住んでいる家だけだったら、どうでしょう。最悪の場合、家を売って兄弟姉妹に相続分のお金を渡し、途方にくれる配偶者の方を想像してください。

少子高齢化が進む現在、今後このケース(配偶者と兄弟姉妹が相続人)が増えてくると思います。

遺言書で「配偶者(例:妻)に全財産を相続させる」と書いた場合、兄弟姉妹から遺留分減殺請求(最低限の相続分を請求する権利)されたらどうしようと心配する必要はありません。
兄弟姉妹には、この遺留分減殺請求権が無いのです。ここが大きなポイントであり、遺言書の作成をおすすめする理由です。

よって、遺言書の内容(妻に全財産を相続させる)がその通り全て実現される可能性が高いのです。
大切な配偶者の老後のためにも、是非、遺言書を残してあげてください。

 
・相続人が多い方  遺言書が無ければ、相続人全員による遺産分割協議をし、全員合意の元に、遺産の相続手続きが進みます。協議に参加する人が多ければ多いほど、話がまとまる可能性が低下していくのは想像できます。
 相続人となる子供が多い、兄弟姉妹が多い、このような遺言者様はやはり遺言書をあらかじめ作成し、財産の配分指定をされておくほうが良いでしょう。
・内縁の妻がいる方  日本では、法律上婚姻関係(入籍)にないと、相続できません。
どうしても内縁の妻に財産を残したいときは、遺言書で財産を「遺贈する」(※)旨を記載する以外方法がありません。
※相続人ではないので、「相続させる」という表現は使えません。
・再婚相手にに連れ子がいる方  遺言書が無い場合、再婚相手は配偶者として相続人になりますが、その連れ子は相続人にはなりません。連れ子にも「相続させる」のであれば、養子縁組をする必要があります。
 養子縁組していないのであれば、「相続」させられませんので、連れ子に財産を「遺贈する」遺言書に残しておくべきです。
・相続人にはなれないが、自分の面倒を見てくれた人がいる方  同居あるいは近くに住んでいる息子のお嫁さんが、身の回りの世話をしてくれたという話はよくあります。しかし、息子のお嫁さんは相続人にはなれません。
 遺言書で財産を「遺贈する」ことで、お嫁さんにもお礼をすることができます。
・身寄りがない方  配偶者、子供、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪など本当に誰も身寄りがない場合、遺言書が無ければ、財産は国庫に帰属するのが原則です。
 遺言書を作成して、お世話になった知人に遺贈したり、母校等に寄付するなどしてみてはいかがでしょうか。



◆ 業務のおよその流れ  

@ 相談(ヒアリング)、報酬額の説明、必要書類の提示など
A 相続人を確定させるための資料(戸籍関係書類など)や、財産目録作成のための資料  (不動産登記事項証明書など)を収集します。
B 当事務所が公正証書遺言の文案を作成し、依頼主に確認していただきます。
C 当事務所がその文案を公証人に提出し、公証人と打ち合わせします。
D 公証人が文案・費用を当事務所に提示しますので、その文案をご依頼主に確認していただきます。
E ご依頼主・証人が公証役場に出向き、公正証書遺言が作成されます。


◆ 報酬額(料金) 
サポート報酬額 
(当事務所へのお支払い) 
 @初回相談料  5,000円 税別
 A公正証書遺言作成サポート  80,000円 税別
 ↑ Aをご依頼いただいた場合は、@の5,000円を充当しますので、残り75,000円のお支払となります。  
 証人の手配
(お客様ご自身で証人を手配されない場合)
 10,000円/人(日当、交通費等)

証人2名以上が必要ですが、うち1名は私がつとめます。(私の分の費用は不要です)
残り1名について、行政書士等、守秘義務のある法律家を手配いたします。


ご自身でお知り合いを1名手配される場合は、この費用は不要です。ただ、お知り合いの方に遺言内容が知られてしまいますので、よくお考えください。(ご親族の方は証人になれません)
 実費等 問題なく遺言を執行するためには、遺言書に記載する相続人や相続財産を正確に把握しなくてはいけません。
そのために、戸籍謄本や不動産登記事項証明書等の関係書類の収集は避けて通れません。よって、これらの書類を収集する実費がかかります。

家族関係や相続財産の多寡により、実費はお客様ごとに異なりますので、ご了承ください。
公証役場にお支払いただく費用 下表をご参照ください。 ↓

●公証役場にお支払いいただく費用
 公正証書遺言に記載する財産価額  手数料
 100万円以下  5,000円
 100万円を超え、200万円以下 7,000円
 200万円を超え、500万円以下 11,000円
 500万円を超え、1,000万円以下  17,000円
 1,000万円を超え、3,000万円以下  23,000円
 3,000万円を超え、5,000万円以下  29,000円
 5,000万円を超え、1億円以下  43,000円
 1億円を超え、3億円以下  43,000円に、超過額5,000万円ごとに13,000円を加算
 3億円を超え、10億円以下  95,000円に、超過額5,000万円ごとに11,000円を加算
 10億円を超える場合  249,000円に、超過額5,000万円ごとに8,000円を加算
@公証役場に支払う遺言作成手数料は、「相続人ごと」に目的価額を算出し、その合計額が手数料の額となります。

(例)公正証書遺言に「3,000万円の財産を妻と長男に相続させる」と記載があれば、妻の相続分は1,500万円、長男の相続分も1,500万円です。
   これを「相続人ごと」に上記の表にあてはめます。そうすると、
   23,000円(手数料)× 2人(妻・長男) = 46,000円 となります。


A 1通の公正証書遺言における財産価額の合計額が1億円までの場合は、11,000円が加算されます。(遺言加算) 
 上記の例では、相続財産が3,000万円なので、11,000円の遺言加算です。

Bその他、公正証書遺言の正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかります。

バナースペース

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TEL 077-532-7153
FAX 077-579-6634