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行政書士・社会保険労務士 藤田俊介事務所

TEL. 077-532-7153

〒520-0104 滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号

会社方針外国人の在留に関する許可申請

 在留関連の申請書の作成自体はそれほど難しいものではありません。また、そのほかに準備する物の収集には、それほど困難なものは無いと思います。
 重要なことは申請書に記載した内容が真実のものであるのか、その裏付けとなる資料を徹底的に収集し、わかりやすい文章作成、わかりやすい写真添付を心掛け、時間をかけ丁寧に作成することです。

 
◆ 在留資格認定証明書交付申請       
●どのような時に申請する必要があるのか
 ・国際結婚し、日本での生活を始めるとき。
 ・留学生として日本の学校で勉強を始めるとき。
 ・これから日本の会社や学校で働くとき …など。

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているかどうか、上陸基準に適合しているかどうかについて、事前に申請書類を提出し、これを法務大臣が審査して、上記要件に適合していると認定した場合に交付されるものです。
 外国人の方にとって、日本生活のスタートになる重要な申請です。
その後、「在留期間更新」や「在留資格変更」などがあるかもしれませんが、それらの「基礎」になる申請ですから、他の申請に比べて、最も気を使う申請です。現在、在留資格は全部で27種類あります。主なものとして「日本人の配偶者等」(国際結婚)、「留学」、「技術・人文知識・国際業務」などがあります。

 申請にあたって準備・提出する書類は多いですが、最も重要なものは「質問書」という書類です。この「質問書」は、例えば国際結婚であれば、どのような過程で知り合い、結婚に至ったかを詳細に記載し、それを裏付ける資料(2人が一緒に写っている写真、結婚式でお互いの家族が集合した写真等)を準備する必要があります。2人の結婚が本当に真実であるか、外国人パートナーを日本に入国させても今後問題なく生活できるか等を判断する重要な書類です。
 偽装結婚や不法就労など、良からぬ事に関わる人々からすれば、これらの書類を準備・提出することは難しいでしょう。しかし、普通に愛し合って結婚する2人であれば、これら資料をそろえることは、それほど難しくないはずです。

●申請手数料
 ・手数料はかかりません。

●申請後、在留資格認定証明書が交付されるまでの期間
 ・1か月〜3か月(法務省ホームページより)

●申請業務の報酬額
  申請業務  報酬額(税別)
 在留資格認定証明書交付申請  130,000円 〜
(在留資格の内容により変動します)
(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。
 複数人分の申請ご依頼の場合は、報酬額を一部見直しますので、ご相談ください。



◆ 在留期間更新許可申請         

日本に在留する外国人は、在留資格認定の際に、在留期間(1年・3年・5年など)を定められ、その期間内の在留を許されています。
最初のうちは、まず「1年」の在留期間が付与され、その後、それまでの日本生活の実態を審査した結果、「3年」や「5年」が付与されていくケースが多いです。

●どのような時に申請する必要があるのか
 ・付与された在留期限が迫ってきたとき。

●いつ申請できるか
 ・在留期間の満了する日の3か月前ごろから。

●申請手数料
 ・更新されるときは、4,000円。

●申請後、在留期間更新許可の決定がされるまでの期間
 ・2週間〜1か月(法務省ホームページより)

●申請業務の報酬額

 申請業務  報酬額(税別)
 在留期間更新許可申請
30,000円
(在留資格の内容により変動します)

(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。
 複数人分の申請ご依頼の場合は、報酬額を一部見直しますので、ご相談ください。


◆ 在留資格変更許可申請         
在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための在留資格変更許可申請を行う必要があります。
 
●どのような時に申請する必要があるのか
・在留資格が「留学」の大学生が、卒業後に日本の会社へ就職が決定し、就労できる在留資格(「技術、人文知識、国際業務」など)に変更するとき …など。

●いつ申請できるか
 ・在留資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前

●申請手数料
 ・変更許可されるときは、4,000円。

●申請後、在留資格変更許可の決定がされるまでの期間
 ・2週間〜1か月(法務省ホームページより)

●申請業務の報酬額

 申請業務  報酬額(税別)
 在留資格変更許可申請
60,000円 〜 150,000円 (※)

(※)在留資格の変更には様々なケースがあります。

 例えば留学生の方が学校を卒業したあと、日本の大企業(上場会社)に就職する場合や、自分で会社を設立して経営する場合とでは、作成すべき書類の数や難易度に大きな違いがございます。
 大企業に就職する場合は準備する書類も少なくてすみますが、起業する場合は相当な数の書類が必要です。

 そのため、報酬額に大きな差が出てまいります。
   


(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。
 複数人分の申請ご依頼の場合は、報酬額を一部見直しますので、ご相談ください。



◆ 在留資格取得許可申請         
上陸の手続きを経ることなく日本に在留することになる外国人が、引き続き日本に在留する場合に、在留資格取得許可申請を行う必要があります。
 
●どのような時に申請する必要があるのか
 ・外国人同士のカップルの子供(外国人)が日本で生まれたとき。

 
・日本国籍を離脱したとき。

●いつ申請できるのか
 ・資格取得の事由が生じた日から30日以内


●申請手数料
 ・手数料はかかりません。

●申請後、在留資格取得許可の決定がされるまでの期間
 ・在留資格取得の事由が生じた日から60日以内
  ※即日処理となることもあります。
  (法務省ホームページより)

●申請業務の報酬額

 申請業務  報酬額(税別)
 在留資格取得許可申請
50,000円 〜
(在留資格の内容により変動します)

(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。
 複数人分の申請ご依頼の場合は、報酬額を一部見直しますので、ご相談ください。


◆ 資格外活動許可申請          
 日本に在留する外国人は、認定された在留資格の範囲外の活動を行い、報酬を得ることは認められていません。それを行うためには、この資格外活動許可申請が必要となります。
ただし、許可される活動は、臨時的・副次的な収益活動に限ります。(現に有する在留資格の活動を阻害しない範囲)

●どのような時に申請する必要があるのか
 ・留学生がアルバイトをして、学費・生活費等を補うとき。…など。
 
●いつ申請できるのか
 ・資格外活動(アルバイト等)を行おうとするとき。

●申請手数料
 ・手数料はかかりません。

●申請後、資格外活動許可の決定がされるまでの期間
 ・2週間〜2か月(法務省ホームページより)


●申請業務の報酬額

 申請業務  報酬額(税別)
 資格外活動許可申請
20,000円 〜

(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。
 複数人分の申請ご依頼の場合は、報酬額を一部見直しますので、ご相談ください。


◆ 就労資格証明書交付申請        
 その外国人が、日本で就労する資格があることの証明書で、確認・証明できるものです。

●どのような時に申請する必要があるのか
 ・A社で働いていた外国人が、B社に転職するとき。…など。
 
●いつ申請できるのか
 ・就労資格証明書の交付を受けようとするとき。

●申請手数料
 ・交付を受けるときは900円。

●申請後、就労資格証明書交付の決定がされるまでの期間
 ・当日  (※ただし、勤務先を変えた場合等は1か月〜3か月。)
  (法務省ホームページより)

●申請業務の報酬額

 申請業務  報酬額(税別)
就労資格証明書交付申請
30,000円 〜

(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。
 複数人分の申請ご依頼の場合は、報酬額を一部見直しますので、ご相談ください。



◆ 再入国許可申請            
 日本に在留する外国人が一時的に外国へ出国し、日本に再入国する際、あらかじめ日本政府の再入国許可を受けておけば、出国前と同じ在留資格のまま再入国できます。ただし、期限は在留許可の在留期限を超えず、かつ5年を超えない範囲内です。
 なお、2012年7月9日以降からは、有効な旅券(パスポート)及び在留カードを所持する外国人(日本人の配偶者等)が、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。(みなし再入国許可)

●どのような時に申請する必要があるのか
 ・海外旅行するとき。
 ・母国に一時帰国するとき。 …など。


●いつ申請できるのか
 ・出国する前。

●申請手数料
 ・許可されるときは3,000円。もしくは6,000円(数次)。
  
●申請後、再入国許可決定がされるまでの期間
 ・当日(法務省ホームページより)
  
●申請業務の報酬額

 申請業務  報酬額(税別)
再入国許可申請
30,000円 〜

(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。
 複数人分の申請ご依頼の場合は、報酬額を一部見直しますので、ご相談ください。



◆ 永住許可申請             
 永住者は在留活動、在留期限の制限がなく、国籍はそのままで、日本に在留できます。
ただ、他の在留資格に比べ審査が厳しく、「素行が善良であること」「生計維持能力を有する」「日本の利益と合致する」といった条件が必要で、概ね10年以上の日本での在留実績と、そのうち5年以上の勤務実績が必要になります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を有する方は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ1年以上本邦に在留していることが申請要件になっていますので、比較的早い段階での永住許可申請が可能です。

●いつ申請できるのか
 ・現在の在留資格から永住者に変更する
  場合は、現在の在留期間の満了日以前。
  
 (注意点)
   永住者への変更を申請中に、現在の在留資格の在留期限が迫って
   いる場合は、在留期間更新許可申請する必要があります。

●申請手数料
 ・許可されるときは8,000円。
  
●申請後、永住の決定がされるまでの期間
 ・4か月(法務省ホームページより)
  
●申請業務の報酬額

 申請業務  報酬額(税別)
永住許可申請
130,000円 〜

(注)上記報酬額の他に、収入印紙代その他の実費がかかりますので、ご了承ください。

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