在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人は、在留資格認定の際に、在留期間(1年・3年・5年など)を定められ、その期間内の在留を許されています。
最初のうちは、まず「1年」の在留期間が付与され、その後、それまでの日本生活の実態を審査した結果、「3年」や「5年」が付与されていくケースが多いです。
●どのような時に申請する必要があるのか
・付与された在留期限が迫ってきたとき。
●いつ申請できるか
・在留期間の満了する日の3か月前ごろから。
●申請手数料
・更新されるときは、4,000円。
●申請後、在留期間更新許可の決定がされるまでの期間
・2週間〜1か月(法務省ホームページより)
在留資格変更許可申請
在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための在留資格変更許可申請を行う必要があります。
●どのような時に申請する必要があるのか
・在留資格が「留学」の学生が、卒業後、日本の会社へ就職し、在留資格「技術、人文知識、国際業務」に変更するときや、みずから会社を設立して在留資格「経営・管理」に変更するときなど。
●いつ申請できるか
・在留資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前
●申請手数料
・変更許可されるときは、4,000円。
●申請後、在留資格変更許可の決定がされるまでの期間
・2週間〜1か月(法務省ホームページより)
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