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TEL. 077-532-7153

〒520-0104 滋賀県大津市比叡辻一丁目9番3号

会社方針

 在留関連の申請書の作成自体はそれほど難しいものではありません。また、そのほかに準備する物の収集には、それほど困難なものは無いと思います。
 重要なことは申請書に記載した内容が真実のものであるのか、その裏付けとなる資料を徹底的に収集し、わかりやすい文章作成、わかりやすい写真添付を心掛け、時間をかけ丁寧に作成することです。

 
 在留資格認定証明書交付申請       
●どのような時に申請する必要があるのか
 ・国際結婚し、日本で生活を始めるとき。
 ・会社を設立して日本で経営者として生活していくとき
 ・留学生として日本の学校で勉強を始めるとき
 ・これから日本の会社や学校で働くとき …など。

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする外国人が、在留資格に該当しているかどうか、上陸基準に適合しているかどうかについて、事前に申請書類を提出し、これを法務大臣が審査して、上記要件に適合していると認定した場合に交付されるものです。
 外国人の方にとって、日本生活のスタートになる重要な申請です。
その後、「在留期間更新」や「在留資格変更」などがあるかもしれませんが、他の申請に比べて、最も気を使う申請です。
現在、在留資格は多岐に渡りますが。主なものとして「日本人の配偶者等」、「留学」、「経営・管理」、「技術・人文知識・国際業務」、「永住者」などがあります。

 申請にあたって準備・提出する書類は多いですが、最も重要なものは「質問書」という書類です。この「質問書」は、例えば国際結婚であれば、どのような過程で知り合い、結婚に至ったかを詳細に記載し、それを裏付ける資料(2人が一緒に写っている写真、結婚式でお互いの家族が集合した写真等)を準備する必要があります。2人の結婚が本当に真実であるか、外国人パートナーを日本に入国させても今後問題なく生活できるか等を判断する重要な書類です。

 どのような書類を作成すればイメージがつきにくいと思いますので、これらの書類作成のサポートをいたします。

●申請手数料
 ・手数料はかかりません。

●申請後、在留資格認定証明書が交付されるまでの期間
 ・1か月〜3か月(法務省ホームページより)


 在留期間更新許可申請          

日本に在留する外国人は、在留資格認定の際に、在留期間(1年・3年・5年など)を定められ、その期間内の在留を許されています。
最初のうちは、まず「1年」の在留期間が付与され、その後、それまでの日本生活の実態を審査した結果、「3年」や「5年」が付与されていくケースが多いです。

●どのような時に申請する必要があるのか
 ・付与された在留期限が迫ってきたとき。

●いつ申請できるか
 ・在留期間の満了する日の3か月前ごろから。

●申請手数料
 ・更新されるときは、4,000円。

●申請後、在留期間更新許可の決定がされるまでの期間
 ・2週間〜1か月(法務省ホームページより)

  在留資格変更許可申請         
在留資格のある外国人が、その在留目的を変更して、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための在留資格変更許可申請を行う必要があります。
 
●どのような時に申請する必要があるのか
・在留資格が「留学」の学生が、卒業後、日本の会社へ就職し、在留資格「技術、人文知識、国際業務」に変更するときや、みずから会社を設立して在留資格「経営・管理」に変更するときなど。

●いつ申請できるか
 ・在留資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前

●申請手数料
 ・変更許可されるときは、4,000円。

●申請後、在留資格変更許可の決定がされるまでの期間
 ・2週間〜1か月(法務省ホームページより)

 永住許可申請              
 永住者は在留活動、在留期限の制限がなく、国籍はそのままで、日本に在留できます。
ただ、他の在留資格に比べ審査が厳しく、「素行が善良であること」「生計維持能力を有する」「日本の利益と合致する」といった条件が必要で、概ね10年以上の日本での在留実績と、そのうち5年以上の勤務実績が必要になります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を有する方は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ1年以上本邦に在留していることが申請要件になっていますので、比較的早い段階での永住許可申請が可能です。

●いつ申請できるのか
 ・現在の在留資格から永住者に変更する
  場合は、現在の在留期間の満了日以前。
  
 (注意点)
   永住者への変更を申請中に、現在の在留資格の在留期限が迫って
   いる場合は、在留期間更新許可申請する必要があります。

●申請手数料
 ・許可されるときは8,000円。
  
●申請後、永住の決定がされるまでの期間
 ・4か月(法務省ホームページより)
  

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